2004/12/10 スパイクタイヤって?
 最近何故か?気になる「スパイクタイヤ」。スパイクタイヤによる粉塵公害により、スパイクタイヤの使用が全面的に使用禁止になったのは、すでに14年以上も前の出来事。当時、自分は高校生でしたが、スキーファミリーなダー家のマイカーにもしっかりスパイクタイヤを装着しており、この規制により一生懸命タイヤ4本全てペンチでピンを抜いた事も、今ではいい思い出です(笑)

 しかし、今でもスキーなどで雪国へ行くと必ず走っているのが”スパイクタイヤ仕様”のカブ。「うおっ!、何だこのバイクはぁ!!すげぇ〜!」。なんて感動したものですが、真っ白な雪原を颯爽と駆け抜けていく、そんなカブの姿に憧れました(笑)

で、ずっと思っていたのが「スパイクタイヤは禁止なのにカブはいいの?」という疑問。インターネットは本当に便利なもので、数年前じゃとても探しても見つからなかった法律がしっかり閲覧できちゃうんですよね。1990年に制定された「スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律」(スパイクタイヤ法)がそれなようです。

まずは上記「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」の中で規制対象として定義する「自動車」とは?
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
とのこと。

なるほど。で、「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車」とは?
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

→ 「http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#002」より引用

へ〜!!。つまり「原動機付自転車」は対象外になっているらしい。
更に気になる「国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機」の定義は「道路運送車両法施行規則」で規定されているとのことで
第1条 道路運送車両法第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
(1) 内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く)にあっては、その総排気量は0,125リットル以下、その他のものにあっては0,050リットル以下。
(2) 内燃機関以外のものを原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く)にあっては、その定格出力は、1,00キロワット以下、その他のものにあっては0,60キロワット以下。
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0,050リットル以下又は定格出力が0,60キロワット以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第2種原動機付自転車とする。

→ 「http://minoruh.at.infoseek.co.jp/kisoku.htm#soku1」より引用

うひょー!\(^o^)/。つまり、原付2種以下ならば「スパイクタイヤ」は現在なおOKという訳ですね!。なるほどです。それで新聞屋さんのバイクなんか履いていたりするんだなーととっても納得です!。ウフフ(微笑)

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